2004-11-10 第161回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第2号
○参考人(阿藤誠君) 一つは、人口減少社会をいつごろ想定できたかということですけれども、これは推計でいいますと、合計特殊出生率を、当時は人口置き換え水準が二・一ぐらいでしたから、二・一以下に想定したときからということになります。ちょっとはっきりしませんけれども、一応一九八六年推計のときには将来のコーホート、先ほどのあのコーホート出生率を二・〇にしましたから、長期的にはもう人口が減るという想定をしていたと
○参考人(阿藤誠君) 一つは、人口減少社会をいつごろ想定できたかということですけれども、これは推計でいいますと、合計特殊出生率を、当時は人口置き換え水準が二・一ぐらいでしたから、二・一以下に想定したときからということになります。ちょっとはっきりしませんけれども、一応一九八六年推計のときには将来のコーホート、先ほどのあのコーホート出生率を二・〇にしましたから、長期的にはもう人口が減るという想定をしていたと
○参考人(阿藤誠君) 今お話しになったこと、ちょっと今日はコーホートの資料は用意してきてございませんのでちょっとはっきり数字はあれですけれども、例えば一九五〇年生まれの女性のコーホート別の一人当たりの女子の子供の数というのは大体二・〇二ぐらいあるんですね。六〇年ぐらいからだんだんこうそれが下がってきているというのは今お話しになったとおりですが、とてもそれは一・二九とかいう低い値ではなくて、一・七とか
○参考人(阿藤誠君) 国立社会保障・人口問題研究所の阿藤でございます。(資料映写) 本日は、日本の人口の動向、そしてその原因、背景、さらには人口変動がもたらす社会経済的な影響、これは本当に一般的に触れた後、それに対するまた全般的な対応策、そして、後半では特に少子化の問題についての対応についてのお話をさせていただきたいというふうに思います。 本日はパワーポイントを用意しております。お手元に説明文と
○政府参考人(阿藤誠君) 先ほど慣例を存じませんで、失礼いたしました。 今の御質問の中で、人口学的にある程度はっきりといいますか、言えることというのは、人口学的なデータの国際比較から見ますと、婚外子割合の高い国ほど出生率が高いと、これはもう極めて高い相関があるわけでございます。で、この婚外子割合が高い国というのはほぼ同棲、いわゆる事実婚の多い国を意味しております。この事実から、同棲が社会的に容認された
○政府参考人(阿藤誠君) 少子化、これは一九七〇年代半ば以降に始まりましたいわゆる人口置き換え水準二・〇八以下への出生率の低下でございますが、それのいわゆる人口学的な要因というのは、これはまあ先進国に共通でございまして、中心的には結婚の高年齢への先送り、いわゆる未婚化、晩婚化でございます。で、最近になりまして、日本では結婚した夫婦の出生力低下というふうな要因が加わったというふうに分析されております。
○阿藤参考人 なかなか簡単に一口で、短い時間で御説明するのは難しいと思いますが、カイロ会議の行動計画そのものは、先ほどもどなたかからお話がありましたように、従来の行動計画に比べて、いわば女性の地位向上を人口問題の解決のかぎと見るという点、それから、家族計画を含む人々のリプロダクティブヘルス・ライツの実現を通じて人口の安定化を達成する、これは特に世界の人口の問題ですけれども、そういう立場をとっております
○阿藤参考人 今の御質問にお答えします。 今の御質問の五点でございますが、これは、私自身が先ほど陳述させていただいたこととほぼ重なることでございまして、基本的にそれぞれ納得のいく視点だというふうに思います。 一つは、一・五七ショック、一九九〇年ですが、それ以来散発的にと申しますか、各省庁、特に厚生労働を中心としてばらばらに施策が進められてきたわけでございますけれども、なかなか総合的視点といいますか
○阿藤参考人 阿藤でございます。 私は、一九七二年から旧厚生省人口問題研究所、そして現在の国立社会保障・人口問題研究所に勤務しておりまして、主として人口研究、とりわけ結婚、出生、家族、家族政策といったようなことを、しかも国際比較的に研究している、そういうものでございます。また、立場上、人口に関する国際会議にたびたび政府代表の一員として出席しております。 早速でございますが、私は、本少子化社会対策基本法案
○阿藤参考人 もう既にほかの二人の参考人の先生からもお話がありましたが、子育ての経済的支援といいますか、これはもう少し総合的に考えていく必要があるわけであります。児童手当は児童手当だけ、扶養控除は扶養控除だけというのではなく、あるいは奨学金等も含めて、そういうものをもう少し総合的に検討する必要があるということで、それが大前提でありますが、今回の改正の中で曲がりなりにも扶養控除と児童手当というものを連動
○阿藤参考人 一つは年齢制限といいますか、三歳まで、あるいは今度は六歳までということが妥当かどうかということでありますが、方向として西欧諸国並みに、例えば日本で言えば高校卒の十八歳あたりまで延長する考え方が好ましいのではないかというふうに思います。大学につきましては、むしろ教育費の補助といいますか奨学金制度をもっと充実させるということで考えていったらどうかというふうに思います。 それから、所得制限
○阿藤参考人 国立社会保障・人口問題研究所で所長を務めております阿藤でございます。 私は、長い間人口問題の研究に携わってきた者でありまして、今回の児童手当法の改正に関連いたしまして、人口問題研究者の立場から、全般的な意見を申し述べたいと思います。 さて、今回の児童手当法の改正案は、その趣旨説明の中で、「総合的な少子化対策を推進する一環として」という説明がございます。そこで、今日の少子化現象につきまして
○参考人(阿藤誠君) 非常に難しい御質問なので一般論として申し上げましたが、もちろんこれまで少子化問題に対応してといいますか、行われておりますような育児休業制度、さらにはその所得保障の強化といいますか、そういうことも一つございましょう。それから、今日議論されているような保育所の整備、これは官民問わずでございますけれども、サービスを十分に提供していくということも大きな柱だと思います。 それから、児童手当
○参考人(阿藤誠君) 先ほど申しましたように、世界には二つのグループがあって、一つはいわゆる非常に大きな財源を使って家族政策を強力に実施して今のような男女共同参画型社会、それは同時に出生率も安定した社会でございますけれども、そういう社会をつくった国と、いわゆる民間対応でそれが実現できているアメリカのような社会がある。しかし、これは恐らくアメリカの場合には非常に歴史的な事情、例えば広大な国土、それからもともと
○参考人(阿藤誠君) 私は、国立社会保障・人口問題研究所の副所長をしております阿藤でございます。 私は、二十年以上この人口問題、とりわけ出生率、少子化の問題の研究に携わっておる者でございます。本日は、児童福祉法等の一部を改正する法律案についての意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 児童福祉法等の改正案の背景説明の中に、少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育